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2023-11
特許実務│万が一、非正常特許出願と認定されたらどうなるか。
普通の特許出願ではないので、みんなが聞いたことがあると信じています。
非正常特許出願の公式定義は、国家知識産権局第411号公告「特許出願行為の規範化に関する弁法」 (以下、関連弁法と略称する) 、国家知識産権局が2023年5月26日に発表した「非正常出願特許行為認定及び認定後の事務マニュアル」 (以下は関連マニュアルと略称する)。
「ノーマル」と認定されてしまったら、一体どうなるの?
私と一緒に見てみましょう。
1.初歩的に異常と認定された特許申し込みはどうなりますか。
関連方法第三条の規定によると、初歩的に異常と認定された場合、関係部門は申請者に通知する。この場合、申請者には三つの選択肢がある
選択1、自主撤回
これは最も関係部門に人気のある選択かもしれないが、積極的に特許を撤回した。この特許もここまでで、その後はない。
「絶対に「そして」を持ってはいけない。例えば、同じ内容を取ったり、少し内容を変えたりして、もう一度特許出願を提出してはいけない。そうすれば大きな悪いと思われて、「仕事をする」可能性が高い。
2、クレームを選択します
提訴とは、提訴書と関連証拠資料を提出し、特許が異常ではないことを上に示すことである。苦情資料が提出されると、次の3つの状況が発生する可能性があります
状況2a: 苦情が成功し、国知局は「正常になる」という手紙を出した
状況2b: 苦情が失敗した場合、国知局は「異常」の手紙を出した
状況2c: 申し立てに失敗した場合、国知局は「審査意見通知書」を発行する。
状況2aは、苦情が成功した場合、特許は引き続き元の軌道に沿って運転し、その授権、授権を続けるこの却下、却下、譲渡、譲渡、この拠出金、拠出金この権利権、権利権。
状況2bと2cはどちらも初告失敗を訴えているが、この2つの状況では、申請者はまだ答弁の機会があるが、答弁がまだ国知局を説得できなければ、特許は却下される。ケース2bと2cの違いは、2bのケースでは、抗弁に説得力がある場合の対処案が明記されていることである2cの場合、国知局が説得力があると思った場合、どう対処するかは記載されていない。
これは、国知局の意味を暗示しているかもしれない。提訴後に審査意見通知書を受け取った場合、申請者は国知局を説得することはほとんど不可能で、特許は却下される運命にあるのか?
3を選んで、無視します。
通知を受けた後、理論的に申請者は無視することができます。その後、申請者は国知局から「異常」の手紙を受け取ります。苦情を回答するか無視するかの3つの選択肢がある。この場合、自主的に撤回するか無視すると、特許は撤回に向かう。苦情に答えると、次の3つの状況が発生します
状況3a: 苦情の回答が成功した場合、国知局は「正常になる」という手紙を出した
状況3b: 申立ての回答に失敗した場合、国知局は「審査意見通知書」を発行する。
状況3c: 苦情の回答に失敗した場合、国知局は「却下決定」を発行した。
状況3aと3bはそれぞれ状況2a、2cに対応し、説明しない状況3cは、苦情が完全に失敗したことを意味する。
選択3と選択2を比較すると、最初は無視してから訴えに行くと、訴えの機会が明らかに少なくなり、訴えが成功する可能性が明らかに少ない。だから、事件に良い結果が出てほしいなら、必ず最初に訴えに行って、無視してはいけない。
2.ある案件が最終的に「正常でない」と認定されるかどうかをどのように判断するか
関連方法や関連ガイドラインは「最終認定はどの段階にあるか」について明確な記載をしていない。当所にも実際のケースはないので、却下決定に関連する記載があるのではないかと推測するしかない
3.正常ではないハンマーですが、どうなりますか
関連方法によると、申請者にとって、異常と認定された場合、次の通りである
第一に、この認定された非正常特許出願に対して、官費を減額し、すでに減額した場合、減額した費用の追加納付を要求する。PS:1 ~ 2件の特許は、これもあまりお金がないが特許多ければ、やはり多いです。そもそも減額を受けることができない出願人は、無視することができます。
第二に、度重なる犯罪などの情状が深刻な (量が比較的大きい) 申請者に対しては、5年以内に官費を減額しない。これは特許量の多い申請者にとっては、やはり怖いです。しかし、そもそも減額を受けることができない申請者は、実際の影響もないようだ。
これだけだと思ったら、それは何もないと思ったら、図案図森が破れた。
2022年1月に発表されたばかりの「国家知識産権局知的財産権信用管理規定」 (以下、関連規定と略称する) は、多くの人が知っているかもしれないし、多くの人が知らないかもしれない。
この関連規定の第6条は具体的に7種類の信用喪失行為を列挙しており、その中でトップになったのは (1) 革新を保護することを目的としない非正常特許出願行為である。第八条に合わせて、国家知識産権局は信用を失った主体に対して以下の管理措置を実施する。
簡単に言えば、異常申請と認定された申請者は、次のようになります財政金はもっと取りにくくなった (あるいは手に入らなくなった) 、いいことが回らなくなった、事がもっとやりにくくなった、特許はもっと授権しにくくなった。
仕事が難しくなった。例を挙げると、認定が正常でないと、一定期間内に予審資格を取得できないことを意味し、他の人が発明を申請したのを見て、あなたは焦るしかないチャンスもない。事前審査資格を取得したとしても、異常があれば、蘇州知的財産権保護センターを例にして1年以内に2件が異常申請と認定され、苦情が通らなかった場合、事前審査サービスは半年以上停止しなければならない1年に2件以上の申請が異常申請と認定され、且つ苦情が不合格となった場合、届出資格を取り消し、且つ3年間受理しなくなる。事前審査はできません。審査はできませんか今のところ、事件が正常ではなく、すべてが審査されていないが、正常でないのは伝染病のようで、ある事件が正常でないため、この申請者は注目されている他の事件が正常でない確率が大幅に向上した。
特許はさらに認可が難しくなった。例を挙げて、特許出願書類を提出して、注目されている出願人 (あるいは注目されている代理機関) に対して各級の審査先生は「肉眼」の審査ではなく、「拡大鏡、顕微鏡」で審査して、社会保障証明書や十分な研究開発実力証明書を要求する可能性がある。申請者が提供したとしても審査の先生はまだ落ち着かないかもしれない。本当だとは信じられないから、言わなければ、彼らはもっと落ち着かない、与えたことがあるのか、与えたことがないのか
注意が必要なのは、上記の関連方法、関連ガイドライン及び関連規定は、すべて国家知識産権局の規定にすぎない。少数の地方局がいくつかのアップグレード (追加コード) 、細分化またはその他のセットを行う可能性を排除しないでください。他の国の関連部門もすでに関連規定や規定を行っているかもしれません。
以上のように、良好な特許保護生態を共同で建設することは、出願人でも代理人でも、特許出願に対しては保持すべきである。畏敬の心主観的には非正常で、客観的には非正常を避けるように努力する。もちろん、非常に気をつけても異常で誤傷が関係しているなら、恐れないで、資料を真剣に準備して訴えると、良い結果が出る確率が高い。
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