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2023-11

特許実務┃特許出願の発明者はどのように定めるのがよいか。


最近、異常事件の疑いがあるため、申請者 (機関) は発明者Aの履歴書を準備することを提案した (発明者がこの発明創造を行う能力を体現するため)。本当の発明者はBで、Aではなく、Bが現れるのが不便で、発明者を書かなければならないので、Aを発明者と書いた。人に感じさせます。発明者は決めたほうが自由です。

実際、多くの申請者は発明者の確定を「勝手」に見える。例えば、ある申請者は、すべての特許発明者が上司またはある経営幹部である申請者の中には、発明者が二、三十人書いている人もいますまた、友情の助けなどの理由で、発明者には全く関係のない人が書かれている。

しかし、発明者の確定は権利分配、利益分配、革新積極性と特許積極性に関連しており、申請者が注目し、真剣に対応しなければならない。今日は、発明者を特定する方法をみんなで見てみましょう。

まず、法律の規定によると、発明者と発明者がどのような権利を持っているかを見てみましょう。

発明者とは何ですか。専利法実施細則 (2010改正) 第13条の規定によると、専利法にいう発明者又は設計者とは、発明創造の実質的な特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明創造を完成する過程で、組織の仕事だけを担当する人、物質技術条件の利用に便利な人、あるいは他の補助的な仕事をしている人は、発明者や設計者ではない。

では、発明者にはどんな権利があるのでしょうか

民法849条、特許法16条、特許法実施細則第6章によると発明者は署名権を有し、奨励又は報酬を受ける権利を有する。

発明者の署名権は具体的には、署名するかどうかを決定する権利があります。署名方式を決定する権利があります。署名の順序を決定する権利があります。非発明者が特許文書に署名することを拒否する権利があります。

法定の奨励権の獲得については、特許授権公告後のみである。具体的な奨励の給付については、まず約束を見て、申請者と発明者の間の約束に従う約束がなければ、法定を見る。法定の支給時間は特許権公告の日から3ヶ月以内に支給され、発明ボーナスは3000元以上、実用新案や外観は1000元以上である。

法定の報酬獲得権は、特許授権公告かつ実施後のみ。具体的な報酬の支払いについても、まず約束を見て、約束がなければ法定を見る。法定区分の2つの状況。特許が権利者自身が実施した場合、毎年特許を実施した営業利益から一定の割合を抽出しなければならない (発明/実用新案、割合は2% 以上、外観設計は0.2% 以上)。発明者への報酬として。特許許可が他人に実施される場合、毎年特許許可費から10% 以上を発明者への報酬として抽出しなければならない。

一部の海外国、例えばアメリカ、南アフリカでは、発明者は法定の特許出願権を持っている。発明者が法定特許出願権を持っている国は、特許出願人は発明者または譲受人しかいないということは、会社や他の組織がこれらの国に特許を申請するには、発明者に依存して譲渡書を締結しなければならない。

では、特許出願後に発明者が変更したいと思ってもいいですか? 答えは:特許のライフサイクル全体で発明者を変更する機会があるが、変更には条件があり、変更には痕跡がある。

特許審査ガイドラインに規定されている発明者を変更できる状況は、記入漏れや記入ミス、資格紛争、本人の改名、訳名の変更に限られている発明者譲渡は含まれていません

最新の実践によると、発明者を追加する必要がある場合、特許法の意味での発明者を構成できる証明資料、例えば創造性の発生過程、研究開発過程資料などを提出する必要がある。特許を買うことを期待して、ついでに自分の大名を発明者の期待にかけることができるのは現実的ではない。また、発明者の変更記録は調査可能で、証明書も含めて現れる。後に加えたものは、いつもそんなにまともではない。引き落としたものは、原始発明者の痕跡を消すこともできない。

発明者が持っている上記の権利に基づいて、出願人は発明者の事項を重要な内容として考慮しなければならない。また、発明者の変更の制限や痕跡を考慮して、最初に申請を提出するときは考慮しなければならない。

具体的には、発明者を確立するとき次の6つの面から総合的に考えることができる。

综合考虑

一: できるだけ「かつらの発明者」を書かないようにします。

前述の規定によると、発明創造の実質的な特定に創造的な貢献をしていない人 (あるいは一般的に言えば、発明創造に必要な啓発、構想、方案は順方向であろうと、逆方向であろうと、すべて助けのない人) は「偽発明人」であり、逆に「真発明人」である。

実践の中で、本当の発明者が姿を見せにくい、あるいは「助け」、あるいは他の様々な原因で「かつら発明者」を書くことはまだ少なくないが、この状況は最も問題を引き起こしやすいのでできるだけ避けなければならない。

假发明人

二: できるだけ書いてください発明者

写真を撮らない発明者は、法律の規定に適合しない場合、署名権、奨励権または報酬権の紛争を招く可能性がある。最も重要なのは、発明者の革新意欲と特許を書く意欲に大きく打撃を与えることである。さらに、一部の発明者は、会社に不利な行為を取る可能性がある。例えば、会社の同意を得ずにひそかに特許を書くことで、会社は革新の成果をコントロールできなくなる。

昨年、私たちはこのようなケースに遭遇した。ある日、私たちが個人名義で特許を申請することを発見した。私たちは連絡した後、彼が私たちの企業の顧客の従業員であることを発見したそこで職務発明に関する規定を告知したが、会社名で申請するのは、会社に知られたくないということだ。これは私たちを驚かせた。結局、特許を発明する費用は個人にとっては低くない。その後、深く理解して初めて根本的な問題が内部発明者の問題にある可能性があることを発見した。

三: 「アルバイトの発明者」を書く時は、もっと約束を加えることに注意しなければならない

ここでは、一人で多職を兼ねて、一人で複数の会社を開設したり、実際に管理したりして、主な営業業務の外で「私事」をするなど、広義を取っている。よく見られるのは、会社と学校/科学研究機関/病院の先生が協力している状況ですあるいは、学校や科学研究機関の先生が自分で会社を設立した場合。申請者兼職発明者が存在する場合、特に兼職発明者の労働関係の所在機関との約束を増やすことに注意しなければならない(そうでなければ書くな)出願機関が当該特許について全ての権利を有することを明らかにする。このような約束がなければ、企業は特許を申請し、発明者には他の部門の従業員が含まれ、その後、他の部門に発見されると問題を引き起こす可能性がある。

昨年、私たちはある企業から非常に重要な特許を依頼され、代理者と発明者は非常に多くの心血を注いだが、特許が公開されたばかりで、企業は撤回することを知らせた原因を明らかにして初めて、この特許の発明者の一人は研究所の先生で、研究所は今、特許出願権が研究所に属していると考え、最後に協議を経て企業が特許を撤回し、研究所はこのような結果を追及しないのはもったいない。

四: 順位を重視し、人数をコントロールする

異なる位置の発明者の法的地位の違いを法律で明確に規定しているわけではないが、「順位が上位になればなるほど貢献が大きくなる」というのが一般的な共通認識となっている。そのため、関連賞の選考、項目、職務評定では、発明者の順序が要求されている (一般的に、6位以降は何の役にも立たない)。例えば「江蘇特許賞の審査方法」「江蘇特許賞の審査方法実施細則」によると、発明者賞の申告は署名の上位3位にしか資格がない。だから、貢献度の大きさやプロジェクト計画の必要に応じて、順番を決めたほうがいい。

なお、人数については、発明者数の上限が法律で定められていないが、なお控える必要がある。原因で、奨励や報酬の分配や紛争を考慮しないと、手続き的に面倒になる可能性がある。例えば、発明者の変更は発明者全員がサインし、特許技術を米国に、南アフリカなどの国が特許を申請するには、発明者のサインも必要だ。発明者が書きすぎると、手続きが非常に面倒になることが予想され、一定の離職率を考慮して、サインが必要になったとき、人が見つからないのもよくある。

五:必要に応じて考慮する。非公開発明者

法律では発明者を記入しなければならないと規定されていますが、申請を提出する際には、そのうちの一人または複数人または全部の発明者を「非公開発明者」とすることができる時には役に立ちます。

6: 発明者本人の同意を得ておく

他人の同意なしに勝手に発明者とすることは、他人の署名権を侵害し、他人に迷惑や損失をもたらす可能性がある。追及された場合、権利侵害の停止、謝罪、損害賠償などの結果を負担する必要があるかもしれない。そのため、発明者の同意を得ることも重要である。

(2017)京73民初437号事件で、被告のある会社は環境保護除塵分野で比較的高い影響力を持つ李某の同意を得ずに発明者とした起訴され、最終的に裁判所は被告のある会社が侵害責任を停止し、被告に「中国特許と発明」誌と同社のウェブサイトに謝罪声明を公開掲載するよう命じた及び原告の経済損失3万元を賠償する。

以上、発明者とは何か、発明者がどのような権利を享受しているか、発明者が考慮すべき6つの方面から検討した。まとめて言えば、法律の枠組みの下で、公平で合理的な原則に基づいて、各方面の利益を考慮し、バランスを取った後、最終的に発明者の名簿を確定して、リスクを低減し、革新と特許保護を促進する目的を達成することを提案する。

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