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2023-11
今日発効する欧州単一特許(または統一特許、Unitary Patent,UP)を一文で読む
今日は国際児童デーで、ヨーロッパの単一特許 (または統一特許、Unitary Patent、UP)体系でもある長い待ち時間を経験しています。新入生が正式に発効する日を迎えます。これはばら積版のヨーロッパ特許をより集中させ、ヨーロッパ特許の出願手続き、確認権手続き及び維権手続きに大きな影響を与える。
本文は中国の申請者がこのシステムをより早く理解できることを期待している。
EPC (欧州特許条約) の発効国とは異なり、UPは一部にすぎないEu内国は発効し、その中にドイツ、フランス、イタリア、オランダなどの国が含まれている。すでに離脱したイギリスなどの非eu諸国は有効ではないが、euのスペイン、ポーランド、クロアチアはUPCA (統一特許裁判所協定) に署名していない。
これまで権利を維持するには、ドイツ、フランスなどの国でそれぞれ権利を維持する必要がありましたが、euの範囲内では統一的に管轄する裁判所と単一の権利維持ルートが不足しています。今日から、UPC (「統一特許裁判所」または「単一特許裁判所」) はUPとすべて管轄範囲を脱退することが選択されていませんのヨーロッパ特許は専属管轄権を有する。例えば、ドイツ、フランス、イタリアの三つの国で発効した2020年に認可されたヨーロッパ特許が、自主的に単一特許システムを脱退していない場合UPCは当該特許の関連紛争に対して管轄権を有する。
これまでヨーロッパ特許の9ヶ月の異議期間を逃した後、公衆は特定の発効国に一つずつ特許権に挑戦するしかなく、異なる国の確定権は対応する国の範囲内でのみ有効であることを決定した。今日から、公衆はUPCを通じてUPとすべての管轄範囲を脱退することが選択されていませんの欧州特許の特許権の取消請求は、UPCAが発効した国の範囲内で有効になることを決定した。
次の7年は過渡期です。過渡期には、UPCで何の法的行動も発生していない限り、認可されたヨーロッパ特許は自主的に単一特許システムを脱退し、再びこのシステムに戻る機会がある。UPCが起動した最初の3ヶ月で、約46万件のヨーロッパ特許と特許出願の特許権者または出願人がUPCを脱退し、UPCの発展状況を見る。
05申請手続きに変化があります。
申請を提出してから授権通知書を受け取るまで、UPのプログラム全体は変化せず、EPOが既存のプログラムに従って正常に処理する。発効手続きを行って発効した国と地域を選択する場合、特許権者はUPCの発効国を一つの選択肢とすることができ、発効は一度にすべての発効国で特許権を享受する。対象国の当該システムにおける数量が4つを超える場合、コスト的にはUPCの契約国全体をカバーすることができる。UPになる選択をしてしまったら、これ以上の後悔はできないので注意が必要です。
著者紹介
朱洪恩は、10年の渉外業務経験を持ち、蘇州創元特許商標事務所の国際部プロセス責任者で、海外特許出願と配置のプログラム的な事務に精通している。
特許問題について著者との交流を歓迎します。
審査: 馮尚傑
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