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2023-11

死を迎える欧州特許出願に対して、中国出願人の選択肢の1つ-欧州特許を欧州国家特許に変換する


出願人は欧州特許庁 (EPO) に欧州特許出願を提出することにより、形式審査、検索、実質審査を経て欧州特許を取得することができる。発効手続きを通じて、複数の国 (2022年現在、39の締約国、1つの延長国と4つの発効国を含む) で特許権を得ることができる。

先月初め (2023年6月1日) にヨーロッパの単一特許発効も始まり、特許権者は発効プロセスの中でより効率的で統一的な選択をした。

欧洲国家专利

▲ EPO関連国イメージ

欧洲国家专利

▲ 欧州単一特許発効国イメージ

 

しかし、EPOが統一的に審査した特許出願であっても、欧州連合地区の一部の国で発効した単一特許であっても、出願人や特許権者に便利をもたらすと同時に、明らかなリスクを伴う。EPOがヨーロッパ特許出願に対して発行した却下通知書は、出願人が対応する国に特許を配置する通路をほぼ遮断し、単一特許裁判所 (UPC) 単一特許を取り消す決定はすべての関連eu諸国に発効したもので、「成功しなければ仁になる」といえる。

今日私たちが検討したいのは、成仁の道で中国からの申請者にとってどのように復活の道を見つけるかである。実際、特定の条件の下で、死んだり死んだりするヨーロッパ特許出願やヨーロッパ特許は、指定された加盟国の国家特許出願に転換できる。総合的に言えば、中国の出願人または特許権者は具体的な事件と自分の市場のニーズに合わせて、ヨーロッパの特許出願またはヨーロッパの特許をポーランドまたはスロヴァキア発明出願、またはオーストリア、エストニア、フィンランド、ドイツ、イタリア、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン9カ国の実用新案申請

 

欧洲国家专利
欧州特許条約 (EPC)第135条の規定によると、一定の条件で、出願人または特許権者の請求に応じて 撤回された、却下された、または撤回されたとみなされたヨーロッパ特許出願および取り消されたヨーロッパ特許は、指定された加盟国の国家特許出願に転換することができる。この法律の基礎はArt.66 EPCで、ヨーロッパ特許出願はその指定加盟国の国内出願と同じであることを規定しています。転換された国の申請は、以前のヨーロッパの申請と同じ申請日と優先日を持つ。
A. 135 EPC変換要求
(1) 指定契約国の中央工業所有権事務所は、欧州特許の申請者または所有者の要請に応じて、以下の状況において国内特許の付与手続きを適用するものとします。
(A) 欧州特許出願が取り下げられたとみなされる場合   第77条第3項;
(B) 国内法で規定されているような他の場合、欧州特許の申請が拒否または取り下げられたり、取り下げられたり、欧州特許がこの条約の下で取り消されたりします。

多くの中国の申請者にとって、Art.135(1)(b)(欧州特許出願が撤回、却下または撤回とみなす、および欧州特許が取り消される)意味があるが、Art.135(1)(a)(EPOの加盟国に提出されたヨーロッパ出願) に基づいて撤回されたヨーロッパ特許出願はほとんど適用できない。そのため、Art.135(1)(b) の適用状況を重点的に検討する。

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Art.135(1)(b) の適用状況については、欧州特許出願または欧州特許が死んだ (① 特許出願が撤回された)。② 撤回通知書を受け取った。③ 却下通知書を受け取った。④ 欧州特許取消通知書を受領後) の3か月以内EPOに転換請求を出し、相応の転換費を支払う (85ユーロ、2023年4月1日)。その後、欧州専門局はこの転換要求を適切な加盟国の主管局に転送し出願人はその後の二ヶ月以内に国家特許出願費を納付し、相応の出願書類の翻訳を提出するよう要求されます (Art.135(3))。

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Art.135(1)(b) の適用状況については、EPCは規則を一般的に限定しているが、具体的な国は依然として自分の国情に基づいて具体的に相応の政策を制定することができる。筆者は過去の経験に基づいて、相応の法律法規の規定と協力律所の意見を結び付けて、受け入れた理由と特許タイプの角度からいくつかの国の適用状況をまとめた中国の申請者の参考にする。
一、よくある状況
中国の申請人が最もよく遭遇する状況、つまりEPOからの検索報告書や審査意見を受け取った後、特許申請の授権の見通しが悪いことを意識した場合、どのような選択ができるのか?
Ⅰ 、ポーランド又はスロヴァキアの発明出願
ポーランドとスロバキアはArt.135(1)(b) に基づく転換要求を受け入れ、特に撤退、撤回、却下の原因を限定していない。具体的には:
ポーランドについてはArt.5(1) EPALの規定により、 撤回または却下のヨーロッパ特許出願はポーランドの発明出願に転換できます。
スロヴァキアについては、 § 61(1)PAの規定によりArt.135(1)(a)(b) EPCがいずれも適用可能であることを意味し、 却下、撤回または撤回とみなすの欧州特許出願又は取り消された欧州特許はいずれも、スロヴァキアの発明出願への転換を請求することができる。
また、ポーランドとスロバキアには実用新案制度があり、ヨーロッパの特許出願を受け入れて実用新案に転換した。具体的には、 却下、撤回または撤回とみなすの欧州特許出願はポーランドの実用新案出願に転換することができる。
Ii、実用新案
中国の申請者にとって:
オーストリア、エストニア、フィンランド、ドイツ、イタリア、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペインいずれもヨーロッパの特許出願の授権の見通しが低い時に選択できる実用新案に転換する国です。
オーストリア、フィンランド保留状態に基づくヨーロッパ特許出願は実用新案に変換する必要がある
に対して イタリアとポルトガル失効したヨーロッパ特許出願は転換できるだけでなく、取り消されたヨーロッパ特許も実用新案に転換できる。
通常、実用新案制度を持ち、実用新案に対する創造性の要求が発明より低い国では、失敗したヨーロッパ特許出願を受け入れて相応の実用新案に転換するのが一般的であるしかし、中国の出願人にとっては、適用される状況が減少し、中国の出願人は、具体的に関心のある国について再確認することができる。たとえば、 チェコ,デンマーク,トルコ,フランスなどの国には実用新案制度があるが、Art.135(1)(b) 項には適用されないため、中国の申請者には適用できない。そして ギリシャ、ブルガリアArt.135(1)(b) 項に適用されるが、Art.14(2) に関する翻訳問題でしか変換できないため、多くの場合の中国の申請者にも適用できない。
ドイツ実用新案はArt.135(1)(a)(b) に基づいてヨーロッパの発明出願を経由して転換することはできないが、ドイツで有効な先行出願 (例えばドイツの発明特許出願、ドイツの欧州特許出願またはPCT出願を指定し、その相応の出願が終了 (例えば却下、撤回、撤回とみなす、またはPCTが国の期限満了に入った) 後の 2か月以内(遅くとも先に申請した申請後10年以内に) ドイツの実用新案を分けます。そのため、中国の出願人はヨーロッパの特許出願の授権の見通しが低い時、依然としてドイツの実用新案を選択肢の一つとすることができます。期限も違います。実はドイツの実用新案は登録制で、保護可能な対象は中国よりも広く、ドイツで特許権を迅速に獲得する保護に非常に意義がある。ドイツ市場のeu諸国における特別な地位と結び付けて、ドイツの実用新案は中国の申請者が通常の選択の一つとして考えることができる。私たちは今後の文章で単独で紹介する。
二、その他の状況
中国出願人が不注意やその他の原因で特許出願が撤回された場合 (例えば 翻訳が適時に提出されなかったり、官費が適時に納付されなかったりします。など) 、このような状況は稀であるが、依然として国家段階に転換できる申請が発生している。
具体的には、Art.14(2) の規定を満たさずに公用語 (英、仏、ドイツ語) の翻訳を提出して特許出願を撤回したヨーロッパ特許出願を国家出願に転換することができる。ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロベニア、スペイン、スイス/リヒテンシュタイン。

さらに、エストニア、ラトビアはArt.90(3) 項の形式審査を満たさないため、ハンガリーは相応の官費を支払わなかった (Art.78(2))。撤退したヨーロッパの特許出願はすべて相応の国家段階の発明出願に転換することができます。

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投稿: 馮尚傑

編集: 黄静依

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