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2023-11
微信モーメンツの内容が特許法上の公開の判断基準を構成するかどうかを探る
微信朋友圏が公衆の視野に入ってから10年近く、ユーザー数は12億人を超えているが、現行の法律法規では微信朋友圏の内容が特許法の意味での公開を構成できるかどうかは明確に規定されていない実践の中でこの問題に対してずっと論争が多いです。ここ1年来、特許行政部門と司法機関は具体的な事件でこの問題に対する観点は一致する傾向にあるが、明確な判断基準を示していないケースの中で考慮する要素はそれぞれ違っています。具体的な証拠提出責任の分配においてもそれぞれ違っています。特許行政と司法実践と学界の観点を整理し、関連法規に対する考え方を結合することで本文は「主観的利用」「自由な流れ」「客観的に知っている」という三つの要件と「四歩法」を組み合わせて、微信朋友圏やその類似方式で発表された内容が特許法の意義を構成しているかどうかを判断することを提案した上の公開、関連する判断基準の明確さに有益な参考を提供することを期待している。
キーワード: 微信朋友圏特許法公開判断基準
引用
2011年に腾讯会社が微信というソフトを発売して以来、微信の最も早い機能の一つである朋友圏はユーザーが広く情報共有、販売製品とサービスに使われている。そのため、一連の法律問題も生まれた。その中には、微信朋友圏の内容や情報 (主に写真や文字の情報を指し、webリンクは含まない) が含まれる。特許法の意味での公開ですか? 実践の中で特許行政部門と各地、各級裁判所はこの問題について意見が異なり、統一基準がなく、これは関連特許紛争の解決に大きな悩みをもたらした。
モバイルインターネットの急速な発展に伴い、様々なマイクロレターのようなソーシャルウェアが出現し、数は爆発的に増加している。マイクロレターだけでは、2020年3月現在、マイクロレターとWeChatの合併月活口座数はすでに12億人を超えている2020年には毎日1億2千万人以上のユーザーが朋友圏で内容を発表した。微信朋友圏や類似のソフトウェアが発表した内容に基づく法律問題もますます頻繁になると予想される。「微信朋友圏の内容や情報が特許法の意味で公開されているかどうか」の認定は、特許の確認権と維権に重要な影響を与え、時には決定的な役割を果たした。わが国が特許の質を高め、知的財産権を厳格に保護する大環境の下で、この問題に対する統一的な判断基準を確立し、特許権者と社会公衆が明確に指導する必要があるこのような紛争を減らし解決するのに役立ちます。
特許司法と行政実践と学界の視点
(一)司法実践の観点
司法実務では、微信朋友圏が発表した内容が特許法の意味での公開であるかどうかについて、現在、次の3つの観点がある
第一の観点は微信朋友圏の公開性を否定し、微信朋友圏は特定のユーザーに公開された秘密属性を持っていると考え、通常、微信朋友圏が公開した情報は既存の技術を構成していない既存の技術を構成すると主張する側が、その情報が朋友圏で公開された時点で、特定の公衆に知られていないことを証明できる場合を除きます。しかし、朋友圏が発表したときの不特定の公衆が公開情報を知っている状況を証拠提出することは客観的にはほとんど実現できないため、この観点から、微信朋友圏が公開した情報は従来技術を構成していない。広州知的財産権裁判所と広東省高級人民法院は複数の事件の中でこの観点を持っています。粤民終801号民事判決書、(2017)粤73民初3525号民事判決書、(2017)粤民終909号民事判決書、(2018) 広東民終1182号民事判決書」。
例えば、李勝佩訴佛山市銘奥居宅具有限公司の外観設計特許権侵害紛争案 [参照 (2015) 広東知法専民初字第2321号民事判決書] において、広州知的財産権裁判所は、マイクロ信号はqq番号と同じプライバシーで、社会公衆が同意しないと入手が困難で、さらに権限を得て友達の写真を見ることができ、権限の設定が異なる公開の程度も異なり、既存のデザインの「公開」の要求を満たすことは難しい。また、個人のマイクロ信号は見知らぬ人に10枚の写真を見ることができるしかし、被告は事件のマイクロ信号が発表した写真を証拠提出していません。見知らぬ人が見ることを許可する10枚の写真の一つです。しかも、この写真は友達の輪の上で見知らぬ人が見ることを許可する最近発表した写真です。このため、当該マイクロ信号に係る写真が本件の特許出願日前に公衆のために入手可能な状態であることを確認することができない。
また、北京知的財産権裁判所は羅奎、永康市興宇金物製造工場の「門花案」に関連する無効な行政紛争案 [参照 (2018)京73行初8042号行政判決書」では、微信朋友圏が発表した情報は特許法の意味での公開を構成していないと考えている。理由は、既存のデザインの内容が一般的に入手できる状態は、実在する状態でなければならず、存在する可能性のある状態だけではないからである。事件の証拠は、微信朋友圏の発表者が友人の検証を設定していないことを証明しておらず、誰も友人を追加して朋友圏を見ることができる。
第二の観点は現在主流の観点でもあります。具体的な状況は主に朋友圏の発表者がマーケティングなどの朋友圏の情報を拡散したい意図を持っているかどうか、朋友圏の発表者が微信友人の閲覧時間と範囲を制限しているかどうかのうちの1つまたは2つを含んでいる。陝西、浙江、江蘇の一部の裁判所はこの観点を持っています。浙江民終552号民事判決書、(2017) 浙江01民初1796号民事判決書、(2020) 浙江民終799号民事判決書、(2020) 広東民終2307号民事判決書、(2020) 蘇知終67号民事判決書。
朋友圏の発表者が微信友人の閲覧時間と範囲を制限しているかどうかを判断するとき浙江省高級人民法院は裁判の中核調査の結果または証拠提出者が提供した公証書に示されている朋友圏の公布状況を参考にして、微信情報を修正した証拠提出責任を原告が負担する。
江蘇省高級人民法院は被告側が提供した微信朋友圏が発表した写真の証拠で、長い時間範囲内の朋友圏の内容を見ることができ、微信朋友圏の発表者は時間と範囲を調べる面で行われていないと推定している制限、「時間と範囲を調べる上で制限する」という証拠提出責任を原告が負担する。また、公開時間認定において、前述の裁判所はパンクサークルの発表日を公開日とする。
説明すべきことは、広東省高級人民法院は最近の事件「 (2020) 広東民終2307号民事判決書を参照」でこれまで持っていた「朋友圏は公開を構成していない」という観点を変えると、情報を発信することがマーケティングの目的を持っていることが明らかになったら、圏内の友人に転送を希望する意志があり、広く普及する可能性があると考えられる当該製品は発表日から非秘密状態にあり、社会公衆が入手できる状態にあり、高いカバー性を持っていると認定できます。公開を構成しません。
第三の観点によると、微信朋友圏を通じて製品を販売することは近年比較的普遍的なマーケティングモデルであり、微信朋友圏で発表された製品はすでに公開されていると見なすべきである既存の設計として比較することができます。
(二)国家知識産権局実践の観点
「微信」と「朋友圏」をキーワードに国家知識産権局と国家知識産権局特許再審委員会 (以下「国家知識産権局」と総称する) を検索する。無効決定 (検索日2021年9月3日) は合計56編で、そのうち52編は微信朋友圏の公開性の認定にかかわる。関連する無効決定の内容を調べることによって、この52編の無効決定の観点は主に二つに分けられます。
第一の観点は、微信朋友圏はプライバシーを持っており、権限は自由に設定できると考えており、その内容は特許法の意味での公開を構成していない。代表的なケースは「八角形茶卓 (MD03) 」の外観設計特許無効案 [無効宣言請求審査決定書 (第35400号) を参照]。
第二の観点は一概に論ずることはできないと考えて、マイクロメッセンジャーのユーザーの朋友圏の状況に合わせて総合的に判断しなければならない。明らかなマーケティング目的があれば朋友圏が発表された日から非秘密状態にあり、社会公衆が入手できる状態にあり、マーケティングなどの推進目的や意志がなければ推定構成公開には不十分であると考えられる。
数量と占有率から見ると、第二の観点を持つ無効決定は39編で、75% を占め、第一の観点を持つ無効決定は13編で、25% を占めている。無効決定の日付から見ると、第一の観点を持つ無効決定の日付は2020年11月までで、その後の11編の決定は例外なく第二の観点を持っている。
このように、国家知識産権局は無効事件の審理において、微信朋友圏の公開性に対する認識が次第に統一されてきました。微信朋友圏の発表者の具体的な状況を総合的に考えると、明らかなマーケティングと推進目的を持っていると判断できれば、その朋友圏は発表日から公開状態で高いカバー性を持っていると推定できる特許法の意味での公開を構成することが認められます。逆に、wechatの友達サークルの発表者の具体的な状況を総合的に考慮して、マーケティング、普及、拡散の目的があると判断できない場合、公開を構成すると推定するには不十分です。国家知識産権局のこの観点は司法実務の主流の観点と共通点があり、一概に論ずることはできないと考え、具体的な事件を総合的に認定する必要がある。
(3) 学習術的観点
微信朋友圏の情報が既存技術 (設計) を構成できるかどうかについて、中国政法大学法学院陳宇[2] は公衆範囲の確定、関連情報の入手可能性、公開内容の十分性と公開時間の確定の4つの方面について検討した。公衆の範囲については、機械的に一方的に関連情報がすべての公衆に対してであると考えることはできないと考えています。一般的には、同じまたは類似の研究分野の研究者、企業の顧客、サプライヤー、ディーラー及び業界標準制定機関などはいずれも公衆の対象となります。ある分野の特定のユーザー群は、特許法の意味での公衆に属しなければなりません。関連情報の入手可能性については、公衆が関連情報を入手できることを要求しないのは、入手可能性があると同時に、秘密保持義務がなければよい公開時間の認定については最初に秘密保持義務を持たない者が当該内容を取得した時間を公開時間としなければならない。
重慶交通大学経済と管理学院曾月[3] は、朋友圏が技術情報を発表することが特許法の意味での既存技術を構成すると認定すべきだと考えている。微信朋友圏の友人はいかなる秘密保持義務もない自由人に設定し、公衆の身分を持つべきだと考えている微信朋友圏の公開が特許法の意味での公開を構成していないと認定した場合法律は公衆が勝手気ままに微信朋友圏を既存の技術抗弁避難所の誤った方向とし、特許保護期間を延長し、権利の限界を無限に拡大することを許す。
国家知識産権局特許局特許審査協力北京センター丁小ティンら [4] は、微信朋友圏の内容が特許法の意味での公開を構成しているかどうかは一概に言えないと考えている重要なのは、マイクロ信号とその朋友圏の権限設定方式である。マイクロレターのユーザーが権限設定によって情報公開範囲を限定した場合、不特定の公衆に公開された結果に達しておらず、不特定の公衆に知られる可能性もないマイクロレターのユーザーが販売目的のためであれば誰も友人の追加申請を受けて、連絡先が友達のサークルを見るのを阻止していない場合、特許法の意味での公開を構成していると考えられる。
また、余龍、劉家峰弁護士 [5] は微信朋友圏の公開性に関する考慮要素の観点をまとめた。微信朋友圏の公開性の考慮要素は主に発表者主体、発表者の主観的意図、発表内容と参加者のフィードバックなどの4つの方面を含み、発表者主体はアカウントの性質が仕事か個人か、訴訟の地位は事件の当事者か事件の部外者か、商業的な役割は消費者、販売者、生産者か身元不明の主体か主観的な意図は権限の設定、販売の意図を含む発表内容は製品宣伝、コンテンツ形式参加者のフィードバックには、参加者の身分、賛辞状況、コメント状況が含まれます。前述の4つの方面を総合的に判断するほか、科学捜査時に閲覧者の身分を考慮範囲に入れることを重要な補足としなければならないと考えている。しかし、上記の複数の要素をどのように活用して具体的な認定を行うかは提案されていない。
既存の観点についての議論
最近のケースから見ると、微信朋友圏が発表した内容を特許法の意味を構成しない公開と認定する観点は次第に淘汰され、本稿でも議論をやめた。以下、現在、微信朋友圏の公開性を支持する主な観点について検討する。
次の表を参照してください。現在、微信朋友圏の公開性を支持する観点では、多くは一概に論ずることができないと考えているが、具体的な判断で考慮する要素と論理は異なる。例えば、司法の主流の観点は主に微信発表者が販売意図、権限設定状況の一つまたは二つの面から公開を構成しているかどうかを確認する。その論理は主に、明らかな販売意図を持っている場合、および/または権限を制限していない場合、すなわち不特定の公衆に知られている可能性が高い場合朋友圏の内容は特許法の意味での公開を構成していると考えられ、逆にできない。国家知識産権局の観点は主にwechatの発表者が販売の意図を持っているかどうかから、この情報が発表時に非秘密状態にあるという高度なカバー性を推定し、公開を構成すると推定されています。
微信朋友圏の公開性に関する認定
司法の主流の観点と国家知識産権局の観点の基本的な根拠は主に微信朋友圏の発表者が情報を発表する時に持っている主観的な意図を確立している。これに対して、筆者は納得できない。一方、「公衆のために知っている」状態は客観的に存在する状態でなければならず、情報発信者が情報を発信する際に持っている主観的意図の影響を受けてはならず、実際には情報発信者の主観的意志が強いほど、その情報拡散の可能性が大きくなるわけではなく、典型的な状況は、マイクロレターの友人の中のマイクロビジネスが発表した情報を遮断する人が増えていることで、積極的に拡散することは言うまでもない。一方、「一般のために知っている」かどうかは「不特定の人のために知っている可能性」の高低に依存してはならず、「不特定の人が知っている可能性があるかどうか」にのみ関連している。例えば、「特許審査ガイドライン」 (2010版) の出版物公開に関する規定によると、出版物公開は地理的な位置、言語または獲得方式の制限を受けず、年代の制限も受けない出版物の出版量はどれぐらいですか?誰かが読んだことがありますか?他人が知っているかどうかは重要ではありません。出版物が発行されると、「一般に知られている」ことを意味します。出版物の公開性を認定する際には「不特定の人に知られる可能性が高い」という条件は付加されておらず、「不特定の人に知られる可能性がある」ことが要求されている。さらに、マーケティング戦略の変化に伴い、ますます多くの人がマイクロメッセンジャーの友達を利用してマーケティングを行う時に特に明らかで率直ではなく、権限の設定も自由に変更できる微信朋友圏の発表者の主観的意図や権限の設定を決定的な根拠とすると、法律事実が客観的事実から大きく逸脱する可能性がある。
微信朋友圏の内容の公開的な問題については、他の観点は一概に論ずることができないと考えており、米国特許審査ガイドライン、欧州特許審査ガイドラインに関する規定と結び付けて、特許法を提出する意味での公衆はすべての人を指すわけではない技術情報を他の人と交流して共有する可能性がある人で、同じまたは類似の研究分野の研究者、企業の顧客、サプライヤー、ディーラー及び業界標準制定機関などはいずれも公衆の対象となります。そのため、微信朋友圏が公開した内容については、特許法の意味として公開できるかどうかを認定する際に、友人が上記の公衆の定義に合致しているかどうかを確認する必要がある親友にこのような公衆対象が含まれている限り、特許法の意味での公開を構成する。また、公開時間の判断には、最初に秘密保持義務を持たない者が当該内容を取得した時間を公開時間としなければならないと考えている。
この観点に対しても、筆者は納得しません。一方、技術革新の観点から、学科間の分野間の革新は重要でよく見られる革新方式であるため、同じ分野または類似分野の研究者が公衆に属しているとは考えられない異なる技術分野の人員は公衆に属していない一方、生活経験によると、多くの人がマイクロレターを使用している人は、そのマイクロレターの友人には通常、少なくとも同僚、元同僚、先生、クラスメートが含まれているこれらの人民代表大会の確率は同じ領域または類似領域に属し、友人にこのような公衆対象が含まれていれば特許法の意味での公開を構成すると考えると実質的には、微信朋友圏を認定することに等しい情報は、通常、特許法の意味での公開を構成する。しかし、実際には、多くの朋友圏の情報の公開は科学技術革新に価値のある情報の自由流通を形成しておらず、特許法における既存技術の内面的な要求を満たしていない。また、公開時間については、最初に秘密保持義務を持たない人は実際には知り、証明することができないため、公開時間を特定することが困難で、操作性が悪い。
他の観点二は、微信朋友圏が公開されているかどうかを認定する際に、微信とその朋友圏の設置方式に依存すると考えている。この観点に対しても、筆者は納得できない。客観的に見ると、一つのマイクロ信号が設立された後、その性質と目的は絶えず変化している可能性がある。朋友圏の設置方式は、動的に、繰り返し、人によって様々な調整を行うことができる。微信朋友圏の認定根拠を不確定な微信と権限設定に確立すると、客観的な結論を出すのに明らかに不利である。そして客観的には、微信朋友圏が発表した時の設置状態を証拠提出することはできない。現在の司法実践例から、誰がこの証拠提出責任を引き受けるかは基本的に敗訴に直面している。
微信朋友圏公開問題に対して、他の観点三は微信朋友圏の友人が状況を問わず公衆の身分を持っていることを設定し、客観的な現実とは違う。微信朋友圏で発表された情報は、微信のすべての友人がそれを利用する動機がなければ、あるいは客観的にも朋友圏の範囲外の地域に広がっていないことを認識しなければならないこの情報はいつまでも発表者の友達の輪の限られた範囲内に限られています。このような情報は一般に知られているとは考えられません。情報が爆発した今の時代には、発表された情報が誰も興味を持っていない状況が非常によく見られます。では、情報は永遠にここにあり、流通性がなく、科学技術革新を促進する価値が生まれず、特許法の意味での公開とは考えられない。
微信朋友圏公開問題の判断基準と方法の初歩的な検討
既存の観点を研究することで、筆者は「公衆」「知識」自体の内包をどのように認定すべきかを検討することに重点を置いていることを発見した。科学技術の発展に伴い、実際に次々と出現する新しい状況について、現行の規定が参考にならない場合、特許法の立法の意図に合わせて理解できると筆者は考えている。具体的には、専利法の立法の本意から、専利法が要求する「一般に知られている」全体的に持つべき内容について理解することができる。
わが国の「特許法」 (2009)第一条は、特許権者の合法的権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、革新能力を高め、科学技術の進歩と経済社会の発展を促進するために本法を制定する。明らかに、特許法の立法の趣旨は主に科学技術の進歩と経済社会の発展を促進することにある。「公開交換保護」は特許制度の核心内容である。発明創造者を特許保護することで、発明創造者がそれ以外の公衆に発明創造を公開することを激励し、推進することは、国家全体の科学技術の進歩と経済発展を促進するのに役立つ。そのため、特許法の意味での公開は「技術情報が自由に流通できる」という内面的な要求を暗示している。技術情報が特定の人の間で自由に流通できるだけで、特定されていない人は知りたいと思ってこの技術情報を知ることができ、科学技術の進歩を促進する役割を果たしている逆に不特定者の間に自由流通が形成されておらず、特定者の範囲内のみ流通していると、特定者の範囲外の不特定者は明らかにその情報を取得できない特許法の「公衆のために知っている」という要求には達していない。
そこで、筆者は、公開された内容や技術 (デザインを含む) の情報が一般的に知られている状態にあるかどうかを判断しこの技术情报が、不特定者のうちで自由に流通している状态を有しているかどうかに依存する。
ある技術情報が公開されたときに、対象を獲得することを制限していなければ、特定の人だけを開放して他の人に開放していないわけではなく、流通を禁止する法律の制限もなければ、明らかに情報が発信されると、特定の人の中で自由に流通している状態になってしまう。例えば各国の特許文献は、公開されると自由に流通する状態にあり、特許法の意味での公開となる。図書館の図書や定期刊行物の論文は、特定の人 (読者証を持っている人、あるいは相応の論文を有料で購入した人) に公開されているが、これらの特定の人たちは秘密保持義務を負っていない不特定者は合法的な方法で関連情報を入手することができ、これらの内容は特許法の意味での公開を構成しても異議はない。
1つの技術情報が公開される際に、取得対象が制限されると、その公開後に不特定者の中で自由に流通できる状態になっているか否かを判断することが困難となる。この情報を入手した特定の人は、さらに特定の人以外の人に情報を転送する可能性があるため、また、移動しない可能性があり、移動時には限られた流れである可能性があり、無限の流れである可能性があるためだからこそ、実践の中で様々な論争を引き起こし、典型的な状況は本論文で討論した微信朋友圏の公開、qq空間の公開などを含む。
現在の様々な観点からの有益な啓発と特許法の立法の意図的な考え方を受けて、筆者は、すでに発表された内容が、発表時に獲得対象を制限していればその発表は不特定の人の中で自由に流通する状態を達成するために以下の要件を備えている必要があります。
その一つは、主観的利用要件: その情報の取得が許可された対象、すなわち取得対象は、その技術情報を使用する合理的な動機を持つべきである。ここでの使用には、自分のために利用すること、他人に提供すること、また単純に広めること、シェアすることも含まれる。一方、主観的にその技術情報を利用する動機があってこそ、客観的にその情報を取得する時に、何らかの形でその情報を外に伝播し、情報を元の特定の対象範囲外に移動させることができる。不特定者間の流通を形成する。一方、主観的利用要件がある場合には、その技術情報の配信時間を公開時間と認定すれば合理性を備え、実際に利用した時間 (あるいは限定対象外へ伝播した時間) は、その技術情報の公開時間より遅いが、その時間差は基本的に考慮しなくてもよい。出版物の公開のように、出版物の出版日を公開日とするのが一般的であるが、出版日の当日には、すぐに出版物を入手できないことが多く、時間差もある。具体的には合理的な動機とは何か、合理的な動機には、この技術情報を自分/他人の研究開発生産、学術研究、教育訓練、交流共有などの目的が含まれるが、これに限定されないと思う。例えば、対象が所属する産業チェーンや類似産業チェーン上の情報、生活、仕事に関する情報などに利用動機があると考えられる。
第二に、自由流通の要件: 取得対象は秘密保持義務を負わず、自由に他人にこの情報を流通させることができる。主観的に動機があるだけでは足りず、合法的に情報を流すことができる場合に限り、技術情報は本当に自由に流通できる。
その三、客観的に知っている要件: この技術情報は客観的に取得対象以外の第三者に実際に知っている。不特定者の中で自由に流通する状態は、不特定者の間ですでに流通が発生していることを要求する。客観的に特定の対象から特定の対象以外の人への流通が存在しなければ、自由に流通できる可能性にすぎない。この可能性は科学技術革新を促進することに価値がないからであるそのため、高いにしても低いにしても、特許法の意味で公開された要求を満たしているとは考えられない。客観的に特定の対象から特定の対象以外への流通がある場合、科学技術の革新を促進することに価値が生じることは、その技術情報が特許法の意味で公開された要求に達したと考えるべきである。
すなわち、公開され且つ公開期限制取得対象の内容を考察することは、上述の主観的利用要件、自由な流通要件と客観的な理解要件の3つの要件を組み合わせた方法は、公開された技術情報が特許法の意味での公開を構成しているかどうかを判断する。
実際の判断の過程で、公開された技術情報が特許法の意味での公開的な要求を満たしているかどうかについて、筆者は以下のステップを参考にできると思う
最初のステップは、その発表した技術情報が発表された時点で、取得対象に制限があるかどうかを審査し、制限がなければ公開性の要求を満たすと認定する制限があれば次の分析を行います。取得対象が限定されているかどうかについては、比較的判断しやすい。例えば、特許文献の公開は、取得対象が限定されない場合である。
第二ステップは、その技術情報が取得対象以外の第三者に実際に知られているかどうかを審査する。微信朋友圏を例にして、特許訴訟で証拠提出者が他人が微信発表者の朋友圏に関する情報を見ることができることを証明する証拠を提供した場合また、自分では、微信発表者の朋友圏に関する情報を見ることができない (友人か、友人であるが、その情報が見えないように限定されている可能性がある) この情報は取得対象以外の第三者が実際に知っていることを証明でき、客観的な知識要件を満たし、次のステップの判断を続けることができます。逆に、公開を主張する側が、取得対象以外の第三者が実際に当該情報を知っていることを証明する証拠を提供できない場合、公開性の要求に適合していないと認定する。
第三ステップは、取得対象が閲覧した内容に対して秘密保持義務を持っているかどうかを審査する。微信朋友圏を例にとると、反対の証拠がなければ、微信利用者は友人が発表した朋友圏の情報に対して秘密保持義務を持っていないと考えられる。秘密保持義務がなければ、次のステップの判断を続け、逆に公開性の要求を満たさないと認定する。
第四ステップは、取得対象がその情報を利用する合理的な動機を持っているかどうかを審査する。微信朋友圏が発表した関連情報が、取得対象の生活や仕事と密接に関連する情報であれば、利用動機があると認定する。利用の合理的な動機があれば、特許法の公開性の要求を満たすと認定し、逆に、取得対象が利用の合理的な動機を持っていなければ、客観的に第三人がその技術情報を取得したとしてもしかし、この面では、科学捜査時の状態を説明するだけで、その技術情報が公開された時に自由流通状態になったとは説明できないのでこの情報が「公衆のために知っている」時間に入ったとは認定できない一方、この技術情報がこの朋友圏が発表した源から広まったとは説明できない。したがって、この場合、当該wechat朋友圏が発表した技術情報が特許法の意味での公開を構成しているとは認定できない。
ケースに合わせた具体的な応用分析
(1)ケース1 : 「ショックアブソーバーエアバッグシート」
鄒暁軍が無錫市淄鑫工芸製品工場の「ダンパーエアバッグ座案」 [(2020) 蘇知終67号民事判決書を参照] で被告側の無錫市淄鑫工芸製品工場は現在の技術抗弁を主張し、その提供した証拠は2つの公証書を含み、そのうちの1つはダンパーエアバッグを使った部品供給業者 (Aと略称) である。の携帯電話はwechatに登録した後、原告の鄒暁軍の友達サークルが発表した写真の証明を確認します。もう一つはダンパーエアバッグの販売店です。の携帯電話はwechatに登録した後、原告の鄒暁軍の友達サークルが発表した写真の証明を調べます。関連画像の公開時間はいずれも特許出願時間より早い。
筆者は上記の基準と判断方法を用いて本件の認定を試みた。具体的には以下の通りである
第一ステップは、上記の画像公開が取得対象に制限があるかどうかを判断する。画像公開はwechat朋友圏公開であり、公開時の取得対象は限られた特定対象であるため、特許法上の公開を構成するかどうかを直接判断することはできず、さらに判断する必要がある。
第二ステップは、この写真が客観的に鄒暁軍微信の友人以外の第三者に知られているかどうかを考察する。本件では、鄒暁軍の微信親友AとBを除いて、鄒暁軍の親友ではない被告はすでに朋友圏が発表した関連写真を知っていることが明らかになったつまり、すでに微信の友人以外の不特定の第三者が客観的に知っている。
第三ステップは、取得対象が閲覧した内容に対して秘密保持義務を持っているかどうかを審査する。鄒暁軍微信親友AとBは鄒暁軍朋友圏から入手した写真について秘密保持義務がない。
最後に、取得対象がその情報を利用する合理的な動機を持っているかどうかを審査する。鄒暁軍微信親友AとBは、一つはダンパーエアバッグ座の部品サプライヤーで、一つはダンパーエアバッグ座の生産と販売店で、明らかに彼らは鄒暁軍朋友圏が発表したダンパーエアバッグの写真展示に関する設計案を利用する動機がある。
そのため、本件で鄒暁軍が微信朋友圏を発表したダンパーエアバッグの写真の公開は、特許法の意味での公開であり、公開時間は朋友圏での公開時間であると認定しなければならない。
この事件では、複数のダンパーエアバッグの業界関係者から知っている情報によると、このデザインのダンパーエアバッグは特許出願日までに多くのメーカーが生産と販売している事実上公知の状態にある。そのため、上記の方法で判断した事件の結果は客観的な事実と一致し、同時に当該事件の終審判決の結論と一致している。
(二) ケース二: 「門花案」
羅奎は永康市興宇五金製造工場 (以下、興宇工場と略称する) の「門花案」に、永康市興宇五金製造工場が提供した微信朋友圏の証拠は、その投資家の施恵がその微信にログインした後、アドレス帳の友人の朋友圏を見て取得したその中の一人の友人の微信ニックネームは「金金鋳造アルミ門花羅玲182 × × × 1998」で、個性的なサイン内容は「精品鋳造アルミ門花、芸術センスを追求する。購入を歓迎し、電話182 × × × 1998を買い占めた。
筆者は上記の基準と判断方法を用いて本件の認定を試みた。
まず、事件の証拠に使われている写真は微信朋友圏を通じて公開されているため、取得対象の特定の状況に属する。この写真がすでに二人の微信朋友圏の発表者以外の第三者に客観的に知られているかどうかをさらに考察する。この事件で、興宇工場が提供した証拠は投資家が自分のマイクロレターで直接他人のマイクロレターの朋友圏を見て獲得したことで、興宇工場自身が獲得対象である。興宇工場はこの二人の微信朋友圏がその微信友人以外の第三者に客観的に知られていることを証明する証拠がない。そのため、事件に記載された証拠は、この微信朋友圏の内容が発表されたとき、その内容自体が特許法の意味での公開を構成していることを証明するには不十分で、この結論は北京知的財産権裁判所の結論と一致している。
上記の二つのケースの応用分析から、「主観的利用要件」「自由な流れ要件」「客観的な理解要件」の三つの要件を組み合わせた判断基準と相応の方法を採用し判断を行う際に主観的な判断依存度が低下すると同時に、マイクロレターの設置状況という動的要素の考慮にも依存せず、客観性がより強く、得られた結論はより事実に近い。また、この方法は証拠提出が困難なマイクロレターの権限などの内容を証拠提出することを要求しないで、証拠提出責任の分配によって事件の結果が全く異なることを避けることができ、全体的には双方の当事者に対してより公平な方法といえます。
結語
本文は微信朋友圏の公開的な問題について討論し、「主観的利用要件」「自由な流れ要件」「客観的な理解要件」という三つの要件を組み合わせた判断基準を提出した具体的な判断方法について提案する。この判断基準と判断方法は、微信朋友圏公開に適用できるほか、様々な類似状況、例えば微信群公開、qq空間公開の公開性の認定にも適用できる実践中のこのような紛争の解決に一定の参考を提供してほしい。
参考文献
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微信朋友圏,特許法,公開,判断基準
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